SDGsの17の「持続可能な開発目標」…「14.海の豊かさを守ろう」

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SDGsの17の「持続可能な開発目標」の項目について、キリシマンが調べたことを書いています。
第14回は「14.海の豊かさを守ろう」です。
SDG14は、海洋かつ沿岸の生態系を持続可能なように、海洋汚染を防止しかつ海洋資源を持続可能な方法で利用することにより、SIDSやLDCsが受ける経済的恩恵を増大するよう求めています。

持続可能な開発のために、海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する。

海洋は、沿岸資源や海洋資源とともに、人間の福祉や世界の経済社会開発において不可欠の役割を果たします。
特に沿岸部に住む人々にとっては極めて重要なことでもあります。

これらの人々は、2010年で世界人口の約37%を占めていました。

生物学的に持続可能なレベルにおける世界の海産魚資源の割合は、1974年の90%から2013年の69%へと減少しました。
2014年、国家管轄権下にある海洋環境(沿岸部から200カイリまで)の8.4%が保護下にありました。
2000年から2016年までは、保護海域によって完全にカバーされた主要生物多様性海域の割合は、15%から19%へと上昇しました。

SDG14は、海洋かつ沿岸の生態系を持続可能なように、海洋汚染を防止しかつ海洋資源を持続可能な方法で利用することによって、SIDS(小島嶼開発途上国)やLDCs(後発開発途上国)が受ける経済的恩恵を増大するよう求めています。

公海漁業

商業的に価値のある漁業資源の多くの種は、乱獲のために枯渇寸前の状態にあります。
また、公海上で違法な、規制を受けない、未報告の漁業が多発しています。

こうしたことから、広い海域を回遊し、または1か国以上の排他的経済水域を回遊する魚種を保存し、持続可能な規制を行うための措置が求められるようになりました。

1995年の「分布範囲が排他的経済水域内外に存在する魚類資源(ストラドリング魚類資源)及び高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する1982年12月10日の海洋法に関する国際連合条約の規定の実施のための協定(略称:国連公海漁業協定)」は、長期的な保存と持続可能な利用を確保することを目的に、これらの魚類を保存、管理するためのレジーム(体制)について規定しています。

締結国は、欧州連合も含めて、84か国にも及びます。

海洋環境の保護

沿岸部や海域は、地球の表面積のおよそ70%を占め、地球の生命維持システムにとって不可欠なものです。
そのため、海洋環境を保護することが国連の主要関心事項の一つになりました。

UNEP(国連環境計画)は、海洋や海域へ世界の注意を向けさせる活動を積極的に進めてきました。
ほとんどの水質汚染は、産業廃棄物、鉱業、農業、車からの排気ガスに起因しています。
これらの汚染のいくつかは、海岸から何十キロも離れた内陸部で発生します。

陸上活動からの海洋環境の保護に関する世界行動計画(Global Programmee of Action for the Protection for the Marine Environment from Land-baced Activities)」は、1995年にUNEPの主導のもとに採択され、そうした汚染から海洋、河口、沿岸水域を保護する国際的取り組みでは画期的な出来事だと見なされています。

漂流・漂着ごみが環境へ流入するのを防ぐため、「海洋ごみの国際パートナーシップ(Global Partnership on Marine Little :GPML)」が2012年6月に「Rio+20」で打ち上げられました。

GPMLは、「廃棄物管理に関するグローバル・パートナーシップ(Global Partnership on Waste Management)」を支援すこととは別に、海洋ごみを減らし、管理することによって、人間の健康とグローバルな環境を保護しています。

地域海計画

地域海計画(Regional SeasProgrammee )」のもとに、UNEPは、現在140か国以上を対象に、悪化を増す海洋・沿岸地域の環境問題に取り組んでいます。
同計画は、13の条約もしくは行動計画を通して、共有の海洋・水資源を保護します。

UNEPの主導のもとに始まった地域プログラムは、黒海、東アジア海、東アフリカ、湾岸海洋環境保護機構(ROPME)海域、地中海、北東太平洋、北西太平洋、紅海とアデン湾、南アジア海、太平洋、南東太平洋、西アフリカ、広域カリブ圏を対象としています。

国際海事機構

世界の海運業は、劇的に拡大したにも関わらず、船舶からの油濁汚染は1980年代にはおよそ60%も削減され、その後も減少し続けました。
これは、一部、廃棄物の処分・管理の方法が改善されたことや、一部、各種条約による規制が厳しくなったことにもよります。

国際海事機構(International Maritime Organization :IMO)」は、船舶に起因する海洋汚染を防止し、国際海運の安全を向上させる国連の専門機関です。

先駆的な存在の「油による海水の油濁防止に関する国際条約(International Convention for the Prevention of   Pollution of the Sea by Oil)」は、1954年に採択され、5年後の1959年にIMOがその責任を受け継ぎました。
1960年代以来、IMOは、数多くの対策を講じ、海上での事故や油濁を防止し、事故や油濁の影響を最小限に食い止め、また陸上での活動から生じる汚染も含め、海洋汚染と闘ってきました。

1973年の「船舶による汚染の防止のための国際条約(International Convention for the Prevention of   Pollution from Ships)」と1978年の議定書及び1997年の議定書(MARPOL Convention)は、事故及び作業による油による汚染ばかりでなく、化学物質、包装された商品、下水や生ごみによる汚染もその対象としています。

そして、付属書Ⅵは、船舶による大気汚染防止の問題を取り上げ、また2011年に採択されたエネルギー効率化措置による温室効果ガスの軽減について規定しています。

MARPOL条約はまた、二重船体構造もしくは衝突または座礁の際に貨物を同等に保護する設計を取り入れることをすべての新規タンカーに義務付けました。
さらに、別の条約は、油による汚染損害対応計画を作成するよう加盟国に求め、また、有害物質が関係する事故の対策をするように求めています、

IMOはまた、貨物として、また燃料として運ぶ油による汚濁に関連して、保証を請求するプロセスを容易にする責任と保証のシステムを確立しました。

IMOはまた、1972年の「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染防止に関する条約(Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matters :LC)」と1996年議定書にも責任を有します。
これは、許可リストにあるある種の物質を除き、廃棄物を海に投棄することを禁じたものです。

船舶のバラスト水に、含まれる潜在的な侵襲性の水生生物の拡散を防ぐIMOの重要な条約が2017年9月に発効しました。
2004年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約(International Convention for the Control and Management of Ship’s Ballast Water and Sediments 2004
)」は、バラスト水及び沈殿物に含まれる水生生物もしくは病原体を除去、無害化、もしくは船舶に積載もしくは外部へ排出する際にそれらが含まれないようにバラスト水を管理するよう船舶に求めています。

IMOはまた、海洋環境を損なう恐れのある防汚塗料を船舶に使用することを禁止しています。

およそ15の特別敏感海域(Particulaly Sensitive Sea Areas :PSSAs)が世界中に指定されていて、そこではある種の活動を制限する特別措置が取られています。
回避すべき海域、船舶の航路、報告制度などがそれに当たります。

IMOの技術協力計画や能力強化プロジェクトは、海洋環境を保護し、かつ気候変動との闘いに貢献するために、各国がIMOの環境条約を批准、実施できるように支援しています。

※ 「キリシマンのブログ」は、「持続可能な開発目標(SDGs)」を支援しています。

国連

(ChickenonlineによるPixabayからの画像)

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