霧島市からのお知らせをキリシマンからもお知らせします。
新型コロナウィルス感染症の影響による特例措置として、令和3年2月の法改正により、住宅確保給付金の支給が既に終了した方に対して、解雇以外の離職や休業などに伴う収入減少などの場合でも、申請によって3か月に限り再支給(延長なし)再支給が可能になりました。
住宅確保給付金について
【変更点】
令和3年6月11日から令和3年11月30日までに申請した場合は、職業訓練受講給付金と併用して受給することが可能になりました。
住宅確保給付金とは、離職者などで就労能力や就労意欲がある方のうち、住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として住宅費を支給するとともに、福祉事務所(こども・くらし相談センター)による就労支援などを実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
受給を受けるためには、色々な要件があります。
次のところから確認してくださいね。
霧島市のホームページ ⇨ こちらからどうぞ…!
【再支給の申請】
上記のとおり、受給を受けるためには色々な要件がありますので、希望される方は、こども・くらし相談センター(0995-64-0881)へお問い合わせてくださいね。
なお、混雑緩和のため、電話でのご予約のうえ、こども・くらし相談センターの窓口でご相談ください。
◎ 申請期間:令和3年2月1日~令和3年11月30日
※ 9月30日を申請期限とされていましたが、申請期間が延長され、11月30日まで可能になりました。
◎ お問い合わせ
霧島市保健福祉部 こども・くらし相談センター 相談・支援グループ
電話:0995-64-0881
キリシマンは、大事なお知らせだと思ったので、霧島市に合わせてお知らせしました。
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