国の文化財審議会は、令和3年11月19日(金曜日)、霧島市の霧島神宮「拝殿」「幣殿」「拝殿」を国宝(建造物)に指定するよう、末松信介文部科学大臣に答申しました。
鹿児島県内における建造物では、初めての国宝となります。
同日、鹿児島神宮の「本殿」「拝殿」「勅使殿」「摂社四所神社本殿」を、重要文化財に指定するよう答申しました。
霧島神宮本殿等が「国宝」に、鹿児島神宮本殿等が「重要文化財」に…!
鹿児島県内の文化財が「国宝」に指定されるのは、1964年(昭和39年)の太刀銘国宗(工芸品・照国神社所有)以来、2件目であり、建造物では初めての「国宝」となります。
近く「官報」の告示によって正式に指定されることになります。
国の文化財審議会では、建物に施された彫刻や絵画などの色鮮やかな装飾を「近世に発達した建築装飾意匠の集大成」と位置付けています。
中でも、本殿全面の龍柱(りゅうばしら)については、琉球や中国といった東アジア文化圏の影響を指摘しています。
また、社殿の構成についても高く評価されました。
霧島神宮の建物は急こう配の階段でつながっていますが、これは元々の自然の傾斜地を生かした作りとなっており、山の斜面に屋根が連なる眺めが崇高さを表しているのでしょう。
国宝・重要文化財建造物
一定の価値や典型性のある建築物や土木構造物を、国が重要文化財(重文)に指定する。その十分の中で、世界的な価値が高く「たぐいない国民の宝たるもの」と認められるものが国宝に指定される。二条城(京都府)や厳島神社(広島県)、九州では宇佐神宮本殿(大分県)、大浦天主堂(長崎県)などがある。重文建造物には、修理費の国保補助や税制優遇などの助成制度がある反面、現状変更には許可が必要になる。国宝は重文の一種のため、国宝になっても助成などの変更はない。
2021年11月20日 南日本新聞1面【ズーム】より引用
霧島神宮は、6世紀に高千穂と御鉢噴火口の間にある脊門丘(せとお)に開かれたのが始まりとされていますが、霧島山の噴火や火災により移転を繰り返して、15世紀に現在地に至ったとされています。
現在の社殿は、1715年(正徳5年)に第四代薩摩藩主・島津吉貴の寄進により建立されました。
10年もの年月を費やした大工事によって完成されたものです。
1989年に国の重要文化財(重文)に指定を受けています。
社殿は、「本殿」、「幣殿」、「拝殿」、「勅使殿」が一列に並び、「本殿」から「拝殿」までが一棟として、国宝の指定を受けることになります。
また、鹿児島神宮の「本殿」「拝殿」「勅使殿」「摂社四所神社本殿」を重要文化財(重文)に指定するよう答申されました。
鹿児島県内の国宝・重要文化財は、41件、建造物は12件となります。
鹿児島県民にとっては、まさにビッグなニュースですね。
「霧島市長選挙・霧島市議会議員選挙」の投開票が日曜日にあったばかり。
もっともっと、“霧島”に風が吹きますように、キリシマンは願っています。
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