SDGs(持続可能な開発目標)の17の目標を達成するための、必要な具体的な169の目標とは?

sdgs_wheel SDGs

SDGs(持続可能な開発目標)の169の目標とは、“2030年までに達成すべき17の目標”に対して、それらを達成するために必要な具体目標(ターゲット)のことです。
17の目標に対して、それぞれ5~10項目程度が設定されていて、その合計が169項目あるってことです。
少し長いですが、キリシマンがそのすべてを挙げてみましょう。

SDGs(持続可能な開発目標)の169の目標とは?

目標1:貧困をなくそう

sdgs_1

1-1
2030年までに、現在のところ1日1.25ドル未満で生活する人々と定められている、極度の貧困(注1)をあらゆる場所で終わらせる。
1-2
2030年までに、各国で定められたあらゆる面で貧困状態にある全年齢の男女・子どもの割合を少なくとも半減させる。
1-3
すべての人々に対し、最低限の生活水準の達成を含む適切な社会保障制度や対策を各国で実施し、2030年までに貧困層や弱い立場にある人々に対し、十分な保護を達成する。
1-4
2030年までに、すべての男女、特に貧困層や弱い立場にある人々が、経済的資源に対する平等の権利を持てるようにするとともに、基礎的サービス、土地やその他の財産に対する所有権と管理権限、相続財産、天然資源、適正な新技術(注2)、マイクロファイナンスを含む金融サービスが利用できるようにする。
1-5
2030年までに、貧困層や状況の変化の影響を受けやすい人々のレジリエンス(注3)を高め、極端な気候現象やその他の経済、社会、環境的な打撃や災難に見舞われたり被害を受けたりする危険度を小さくする。
1-a
あらゆる面での貧困を終わらせるための計画や政策の実施を目指して、開発途上国、特に後発発展途上国に対して適切で予測可能な手段を提供するため、開発協力などの強化などを通じ、さまざまな供給源から相当量の資源を確実に動員する。
1-b
貧困をなくす取り組みへの投資拡大を支援するため、貧困層やジェンダーを十分勘案した開発戦略に基づく適正な政策枠組みを、国、地域、国際レベルで作り出す。

(注1)極度の貧困の定義は、2015年10月に1日1.90ドル未満に修正されている。
(注2)適正新技術:技術が適用される国・地域の経済的・社会的・文化的な環境や条件、ニーズに合致していること。
(注3)レジリエンス:回復力、立ち直る力、復元力、耐性、しなやかな強さなどを意味する。

目標2:飢餓をゼロに

sdgs_2

2-1
2030年までに、飢餓をなくし、すべての人々、特に貧困層や乳幼児を含む状況の変化の影響を受けやすい人々が、安全で栄養のある十分な食料を一年を通じて得られるようにする。
2-2
2030年までに、あらゆる形態の栄養不良を解消し、成長期の女子、妊婦・授乳婦、高齢者の栄養ニーズに対処する。2025年までに、5歳未満子どもの発育阻害や消耗性疾患について国際的に合意した目標を達成する。
2-3
2030年までに、土地、その他の生産資源や投入財、知識、金融サービス、市場、高付加価値化や農業以外の就業の機会に確実・平等にアクセスできるようにすることなどにより、小規模食糧生産者、特に女性や先住民、家族経営の農家、牧畜家、漁家の生産性と所得を倍増する。
2-4
2030までに、持続可能な食料生産システムを確立し、レジリエントな農業を実践する。そのような農家は、生産性の向上や生産量の増大、生態系の維持につながり、気候変動や異常気象、干ばつ、洪水やその他の災害への適応能力を向上させ、着実に土地と土壌の質を改善する。
2-5
2020年までに、国、地域、国際レベルで適正に管理・多様化された種子・植物バンクなどを通じて、種子、栽培植物、家畜やその近縁野生種の遺伝的多様性を維持し、国際的合意に基づき、遺伝資源やそれに関連する伝統的な知識の利用と、利用から生じる利益の公平・公正な配分を促進する。
2-a
開発途上国、特に後発開発途上国の農業生産能力を高めるため、国際協力の強化などを通じて、農村インフラ、農業研究・普及サービス、技術開発、植物・家畜の遺伝子バンクへの投資を拡大する。
2-b
ドーハ開発ラウンド(注4)の決議に従い、あらゆる形態の農産物輸出補助金と、同等の効果がある輸出措置を並行して徹底して撤廃するなどを通じて、世界の生産物市場における貿易制限やひずみを是正・防止する。
2-c
食料価格の極端な変動に歯止めをかけるため、食料市場やデリバティブ(注5)市場が適正に機能するように対策を取り、食料備蓄などの市場情報がタイムリーに入手できるよにする。

(注4)ドーハ開発ラウンド:2001年11月のドーハ閣僚会議で開始が決定された、世界貿易機関(WTO)発足後初となるラウンドのこと。閣僚会議の開催場所(カタールの首都ドーハ)にちなんで「ドーハ・ラウンド」と呼ばれるが、正式には「ドーハ開発アジェンダ」という。

(注5)デリバリブ:株式、債券、為替などの元になる金融商品(原資産)から波及して誕生した金融商品のこと。

目標3:すべての人に健康と福祉を

sdgs_3

3-1
2030年までに、世界の妊産婦の死亡率を10万人あたり70人未満にまで下げる。
3-2
2030年までに、すべての国々が、新生児の死亡率を出生1,000人あたり12人以下に、5歳未満児の死亡率を出生1,000人あたり25人以下に下げることを目指し、新生児と5歳未満児の防ぐことができる死亡をなくす。
3-3
2030年までに、エイズ、結核、マラリア、顧みられない熱帯病(注6)といった感染症を根絶し、肝炎、水系感染症、その他の感染症に立ち向かう。
3-4
2030年までに、非感染性疾患による若年層の死亡率を予防や治療により3分の1減らし、心の健康と福祉を推進する。
3-5
麻薬・薬物乱用や有害なアルコール摂取の防止や治療を強化する。
3-6
2020年までに、世界の道路交通事故の死傷者の数を半分に減らす。
3-7
2030年までに、家族計画や情報・教育を含む性と生殖に関する保健サービスをすべての人が確実に利用できるようにし、性と生殖に関する健康(リクロダクティブ・ヘルス)を国家戦略・計画に確実に取り入れる。
3-8
すべての人々が、経済的リスクに対する保護、質が高く必要不可欠な保健サービスや、安全・効果的で質が高く安価な必須医薬品やワクチンを利用できるようになることを含む、ユニバーサル・ヘルス・カレッジ(UHC)(注7)を達成する。
3-9
2030年までに、有害化学物質や大気・水質・土壌の汚染による死亡や疾病の数を大幅に減らす。
3-a
すべての国々で適切に、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の実施を強化する。
3-b
おもに開発途上国影響を及ぼす感染性や非感染性疾患のワクチンや医薬品の開発研究を支援する。また、「TRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)と公衆の保健に関するドーハ宣言」に従い、安価な必須医薬品やワクチンが利用できるようにする。同宣言は、公衆衛生を保護し、特にすべての人々が医薬品を利用できるようにするために「TRIPS協定」の柔軟性に関する規定を最大限に行使する開発途上国の権利を認めるものである。
3-c
開発途上国、特に後発開発途上国や小島嶼開発途上国で、保健財政や、保健人材の採用、能力開発、訓練、定着を大幅に拡大する。
3-d
すべての国々、特に開発途上国で、国内及び世界で発生する健康リスクの早期警告やリスク軽減・管理のための能力を強化する。

(注6)顧みられない熱帯病:おもに熱帯地域で蔓延する寄生虫や細菌感染症のこと。
(注7)ユニバーサル・ヘルス・カレッジ(UHC):すべての人々が、基礎的な保健サービスを必要なときに負担可能な費用で受けられること。

目標4:質の高い教育をみんなに

sdgs_4

4-1
2030年までに、すべての少女と少年が、適切で効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育・中等教育を修了できるようにする。
4-2
2030年までに、すべての少女と少年が、初等教育を受ける準備が整うよう、乳幼児向けの質の高い発達支援やケア、就学前教育を受けられるようにする。
4-3
2030年までに、すべての女性と男性が、手頃な価格で質の高い技術教育や職業教育、そして大学を含む高等教育を平等に受けられるようにする。
4-4
2030年までに、就職や働きがいのある人間らしい仕事、起業に必要な、技術的・職業的スキルなどの技能を持つ若者と成人の数を大幅に増やす。
4-5
2030年までに、教育におけるジェンダー格差をなくし、障害者、先住民、状況の変化の影響を受けやすい子どもなど、教育的弱者があらゆるレベルの教育や職業訓練を平等に受けられるようにする。
4-6
2030年までに、すべての若者と大多数の成人が、男女ともに、読み書き能力と基本的な計算能力をつけられるようにする。
4-7
2030年までに、すべての学習者が、とりわけ持続可能な開発のための教育と、持続可能なライフスタイル、人権、ジェンダー平等、平和と非暴力文化の推進、グローバル・シチズンシップ(地球市民の精神)、文化多様性の尊重、持続可能な開発に文化が貢献することの価値認識などの教育を通して、持続可能な開発を促進するために必要な知識とスキルを確実に習得できるようにする。
4-a
子どもや障害のある人々、ジェンダーに配慮の意気届いた教育施設を建設・改良し、すべての人々にとって安全で、暴力がなく、誰もが利用できる効果的な学習環境を提供する。
4-b
2020年までに、先進国やその他の開発途上国で、職業訓練、情報通信技術(ICT)、技術・工学・科学プログラムなどを含む高等教育を受けるための、開発途上国特に後発開発途上国や小島嶼開発途上国、アフリカ諸国を対象とした奨学金の件数を全世界で大幅に増やす。
4-c
2030年までに、開発途上国特に後発開発途上国や小島嶼開発途上国における教員養成のための国際協力などを通じて、資格を持つ教員の数を大幅に増やす。

目標5:ジェンダー平等を実現しよう

sdgs_5

5-1
あらゆる場所で、すべての女性・少女に対するあらゆる形態の差別をなくす。
5-2
人身売買や性的・その他の搾取を含め、公的・私的な場で、すべての女性・少女に対するあらゆる形態の暴力をなくす。
5-3
児童婚、早期結婚、強制結婚、女性性器切除など、あらゆる有害な慣行をなくす。
5-4
公共サービス、インフラ、社会保障政策の提供や、各国の状況に応じた世帯・家庭内での責任分担を通じて、無報酬の育児・介護や家事労働を認識し評価する。
5-5
政治・経済・公共の場でのあらゆるレベルの意志決定において、完全で効果的な女性の参画と平等なリーダーシップの機会を確保する。
5-6
国際人口開発会議(ICPD)の行動計画と、北京行動綱領及びその検証会議の成果文書への合意に基づき、性と生殖に関する健康と権利を誰もが手に入れられるようにする。
5-a
女性が経済的資源に対する平等の権利を得るとともに、土地・その他の財産、金融サービス、相続財産、天然資源を所有・管理できるよう、各国法に基づき改革を行う。
5-b
女性のエンパワーメント(注8)を促進するため、実現技術、特に情報通信技術(ICT)の活用を強化する。
5-c
ジェンダー平等の促進と、すべての女性・少女のあらゆるレベルにおけるエンパワーメントのため、適正な政策や拘束力のある法律を導入し強化する。

(注8)エンパワーメント:一人ひとりが、自らの意志で決定し、状況を変革していく力を身につけること

目標6:安全な水とトイレを世界中に

sdgs_6

6-1
2030年までに、すべての人々が等しく、安全で入手可能な価格の飲料水を利用できるようにする。
6-2

2030年までに、女性や少女、状況の変化の影響を受けやすい人々のニーズに特に注意を向けながら、すべての人々が適切・公平に下水施設・衛生施設を利用できるようにし、屋外での排泄をなくす。
6-3
2030年までに、汚染を減らし、投棄をなくし、有害な化学物質や危険物の放出を最小化し、未処理の排水の割合を半減させ、再生利用と安全な再利用を世界中で大幅に増やすことによって、水質を改善する。
6-4
2030年までに、水不足に対処し、水不足の影響を受ける人々の数を大幅に減らすために、あらゆるセクターで水の利用効率を大幅に改善し、淡水の持続可能な採取・供給を確実にする。
6-5
2030年までに、必要に応じて国境を越えた協力などを通じ、あらゆるレベルでの統合水資源管理を実施する。
6-6
2020年までに、山地、森林、湿地、河川、帯水層、湖沼を含めて、水系生態系の保護・回復を行う。
6-a
2030年までに、集水、海水の淡水化、効率的な水利用、排水処理、再生利用や再利用の技術を含め、水・衛生分野の活動や計画において、開発途上国に対する国際協力と能力構築の支援を拡大する。
6-b
水・衛生管理の向上に地域コミュニティが関わることを支援し強化する。

目標7:エネルギーをみんなに、そしてクリーンに

sdgs_76

7-1
2030年までに、手頃な価格で信頼性の高い現代的なエネルギーサービスを、すべての人々が利用できるようにする。
7-2
2030年までに、世界のエネルギーミックス(注9)における再生可能エネルギーの割合を大幅に増やす。
7-3
2030年までに、世界全体のエネルギー効率改善率を倍増させる。
7-a
2030年までに、再生可能エネルギー、エネルギー効率、先進的でより環境負荷の低い化石燃料技術など、クリーンなエネルギーの研究や技術の利用を進めるための国際協力を強化し、エネルギー関連インフラとクリーンエネルギー技術への投資を促進する。
7-b
2030年までに、各支援プログラムに沿って、開発途上国特に後発開発途上国や小島嶼開発途上国、内陸開発途上国において、すべての人々に現代的で持続可能なエネルギーサービスを提供するためのインフラを拡大し、技術を向上させる。

(注9)エネルギーミックス:エネルギー(主に電力)を生み出す際の発生源となる石油、石炭、原子力、天然ガス、水力、地熱、太陽熱など一次エネルギーの組み合わせ、配分、構成比のこと

目標8:働きがいも経済成長も

sdgs_8

8-1
各国の状況に応じて、一人当たりの経済成長率を持続させ、特に後発開発途上国では少なくとも年率7%の成長率を保つ。
8-2
高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことにより、多様性や技術向上、イノベーションを通じて、より高いレベルの経済生産性を達成する。
8-3
生産的な活動、働きがいのある人間らしい職の創出、起業家精神、創造性やイノベーションを支援する開発重視型の政策を推進し、金融サービスの利用などを通じて中小零細企業の設立や成長を促す。
8-4
2030年までに、消費と生産における世界の資源効率を着実に改善し、先進国主導のもと、「持続可能な消費と生産に関する10か年計画枠組み」に従って、経済成長が環境悪化につながらないようにする。
8-5
2030年までに、若者や障害者を含むすべての女性や男性にとって、完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい仕事(ディーセント・ワーク)を実現し、同一労働同一賃金を達成する。
8-6
2020年までに、就労、就学、職業訓練のいずれも行っていない若者の割合を大幅に減らす。
8-7
強制労働を完全になくし、現代的奴隷制と人身売買を終わらせ、子ども兵士の募集・使用を含めた、最悪な形態の児童労働を確実に禁止・撤廃するための効果的な措置をただちに実施し、2025年までにあらゆる形態の児童労働をなくす。
8-8
移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用形態にある人々を含め、すべての労働者を対象に労働基本権を保護し、安全・安心な労働環境を推進する。
8-9
2030年までに、雇用創出や各地の文化振興・産品販促につながる、持続可能な観光業を推進する政策を立案・実施する。
8-10
すべての人々が銀行取引、保険、金融サービスを利用できるようにするために、国内の金融機関の能力を強化する。8-a
「後発開発途上国への貿易関連技術支援のための拡大統合フレームワーク(EIF)」などを通じて、開発途上国、特に後発開発途上国に対する「貿易のための援助(AfT)」を拡大する。
8-b
2020年までに、若者の雇用のために、世界規模の戦略を展開・運用可能にし、国際労働機関(ILO)の「仕事に関する世界協定」を実施する。

目標9:産業と技術革新の基盤をつくろう

sdgs_9

9-1
経済発展と人間の幸福をサポートするため、すべての人々が容易かつ公平に利用できることに重点に置きながら、地域内及び国境を越えたインフラを含む、質が高く信頼性があり持続可能でレジリエントなインフラを開発する。
9-2
誰もが参画できる持続可能な産業化を促進し、2030年までに、各国の状況に応じて雇用やGDPに占める産業セクターの割合を大幅に増やす。後発開発途上国では、その割合を倍にする。
9-3
より多くの小規模製造業やその他の企業が、特に開発途上国で利用しやすい融資などの金融サービスを受けることができ、バリューチェーン(注10)や市場に組み込まれるようにする。
9-4
2030年までに、インフラを改良し持続可能な産業に作り変える。そのために、すべての国々が自国の能力に応じた取り組みを行いながら、資源利用効率の向上とクリーンで環境に配慮した技術・産業プロセスの導入を拡大する。
9-5
2030年までに、開発途上国をはじめとするすべての国々で科学研究を強化し、産業セクターの技術能力を向上させる。そのために、イノベーションを促進し、100万人あたりの研究開発従事者の数を大幅に増やし、官民による研究開発費を増加する。
9-a
アフリカ諸国、後発開発途上国、内陸開発途上国、小島嶼開発途上国への金融・テクノロジー・技術の支援強化を通じて、開発途上国における持続可能でレジリエントなインフラ開発を促進する。
9-b
開発途上国の国内における技術開発、研究、イノベーションを、特に産業の多様化を促し、商品の価値を高めるための政策環境を保証することなどによって支援する。
9-c
情報通信技術(ICT)へのアクセスを大幅に増やし、2020年までに、後発開発途上国で誰もが当たり前のようにインターネットが使えるようにする。

(注10)バリューチェーン:企業活動における業務の流れを、調達、製造、販売、保守などと機能単位に分割してとらえ、各機能単位が生み出す価値を分析して最大化することを目指す考え方。

目標10:人や国の不平等をなくそう

sdgs_10

10-1
2030年までに、各国の所得下位40%の人々の所得の伸び率を、国内平均を上回る数値で着実に達成し維持する。
10-2
2030年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、経済的地位やその他の状況にかかわらず、すべての人々に社会的・経済的・政治的に排除されず参画できる力を与え、その参画を推進する。
10-3
差別的な法律や政策、慣行を撤廃し、関連する適切な立法や政策、行動を推進することによって、機会均等を確実にし、結果の不平等を減らす。
10-4
財政、賃金、社会保障政策といった政策を重点的に導入し、さらなる平等を着実に達成する。
10-5
世界の金融市場と金融機関に対する規制とモニタリングを改善し、こうした規制の実施を強化する。
10-6
より効果的で信頼でき、説明責任のある正当な制度を実現するため、地球規模の経済及び金融機関に関する国際機関での意思決定における開発途上国の参加や発言力を強める。
10-7
計画的で良く管理された移住政策の実施などにより、秩序の取れた、安全かつ正規の責任ある移住や人の移動を促進する。
10-a
世界貿易機関(WTO)協定に従い、開発途上国、特に後発開発途上国に対して「特別かつ異なる待遇(S&D)」の原則を適用する。
10-b
各国の国家計画やプログラムに従って、ニーズが最も大きい国々、特に後発開発途上国、アフリカ諸国、小島嶼開発途上国、内陸開発途上国に対し、政府開発援助(ODA)や海外直接融資を含む資金の流入を促進する。
10-c
2030年までに、移民による送金のコストを3%未満に引き下げ、コストが5%を超える送金経路を完全になくす。

目標11:住み続けられるまちづくりを

sdgs_11

11-1
2030年までに、すべての人々が、適切で安全・安価な住宅と基本的サービスを確実に利用できるようにし、スラムを改善する。
11-2
2030年までに、弱い立場にある人々、女性、子ども、障害者、高齢者のニーズに特に配慮しながら、とりわけ公共交通機関の拡大によって、交通の安全性を改善して、すべての人々が安全で、手頃な価格の、使いやすく持続可能な輸送システムを利用できるようにする。
11-3
2030年までに、すべての国々で、誰も排除しない持続可能な都市化を進め、参加型で差別のない、持続可能な人間居住を計画・管理する能力を強化する。
11-4
世界の文化遺産・自然遺産を保護・保全する取り組みを強化する。
11-5
2030年までに、貧困層や弱い立場にある人々の保護に焦点を当てながら、水関連災害を含め、災害による死者や被災者の数を大きく減らし、世界のGDP比における直接的損失を大幅に縮小する。
11-6
2030年までに、大気汚染や自治体などによる廃棄物の管理に特に注意することで、都市の一人当たりの環境上の悪影響
11-7
2030年までに、すべての人々、特に女性、子ども、高齢者、障害者などが、安全で誰もが使いやすい緑地や公共スペースを利用できるようにする。
11-a
各国・各地域の開発計画を強化することにより、経済・社会・環境面における都市部、都市周辺部、農村部の間の良好なつながりをサポートする。
11-b
2020年までに、すべての人々を含むことを目指し、資源効率、気候変動の緩和と対応、災害に対するレジリエンスを目的とした総合的政策・計画を導入・実施する都市や集落の数を大幅に増やし、「仙台防災枠組2015-2030」に沿って、あらゆるレベルで総合的な災害リスク管理を策定し実施する。
11-c
財政・技術支援などを通じ、現地の資材を用いた持続可能でレジリエントな建物の建築について、後発開発途上国を支援する。

目標12:つくる責任 つかう責任

sdgs_12

12-1
先進国主導のもと、開発途上国の開発状況や能力を考慮しつつ、すべての国々が行動を起こし、「持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み(10YFP)」を実施する。
12-2
2030年までに、天然資源の持続可能な管理と効率的な利用を実現する。
12-3
2030年までに、小売・消費者レベルにおける世界全体の一人当たりの食品廃棄を半分にし、収穫量の損失も含めて生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減らす。
12-4
2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフスタイル全体を通して化学物質や廃棄物の環境に配慮した管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小限に抑えるため、大気、水、土壌への化学物質や廃棄物の放出を大幅に減らす。
12-5
2030年までに、廃棄物の再生を、予防、削減(リデュース)、再生利用(リサイクル)や再利用(リユース)により大幅に減らす。
12-6
企業、特に大企業や多国籍企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう促す。
12-7
国内の政策や優先事項に従って、持続可能な公共調達の取り組みを促進する。
12-8
2030年までに、人々があらゆる場所で、持続可能な開発や自然と調和したライフスタイルのために、適切な情報が得られ意識が持てるようにする。
12-a
より持続可能な消費・生産形態に移行するため、開発途上国の科学的・技術的能力の強化を支援する。
12-b
雇用創出や地域の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して、持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する。
12-c
税制を改正し、有害な補助金がある場合は、環境への影響を考慮して、段階的に廃止するなど、各国の状況に応じて市場のひずみをなくすことで、無駄な消費につながる化石燃料への非効率な補助金を合理化する。その際には、開発途上国の特別なニーズや状況を十分に考慮し、貧困層や影響を受けるコミュニティを保護する形で、開発における悪影響を最小限に留める。

目標13:気候変動に具体的な対策を

sdgs_13

13-1
すべての国々で、気候関連の災害や自然災害のレジリエンスと適応力を強化する。
13-2
気候変動対策を、国の政策や戦略、計画に統合する。

13-3
気候変動の緩和策と適応策、影響の軽減、早期警戒に関する教育、啓発、人的能力、組織の対応能力を強化する。
13-a
重要な緩和行動と、その実施における透明性確保に関する開発途上国のニーズに対応するため、2020年までにあらゆる供給源から年間1,000億ドルを共同で調達するという目標への、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)を締結した先進国によるコミットメントを実施し、可能な限り早く資本を投入して「緑の気候基金」の本格的な運用を開始する。

13-b
女性や若者、地域コミュニティや社会の主流から取り残されたコミュニティに焦点を当てることを含め、後発開発途上国や小島嶼開発途上国で、気候変動関連の効果的な計画策定・管理の能力を向上させる仕組みを推進する。

※ 国連気候変動枠組条約(UNFCCC)が、気候変動への世界的対応について交渉を行う基本的な国際的、政府間対話の場であるとの認識に基づく。

目標14:海の豊かさを守ろう

sdgs_14

14-1
2025年までに、海洋蓄積物や富栄養化を含め、特に陸上活動からの汚染による、あらゆる種類の海洋汚染を防ぎ大幅に減らす。
14-2
2020年までに、重大な悪影響を回避するため、レジリエンスを高めることなどによって、海洋・海岸の生態系を持続的な形で管理・保護する。また、健全で豊かな海洋を実現するため、生態系の回復に向けた取り組みを行う。
14-3
あらゆるレベルでの科学的協力を強化するなどして、海洋酸素化の影響を最小限に抑え、その影響に対処する。
14-4
2020年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業、破壊的な漁業活動を終わらせ、科学的根拠に基づいた管理計画を実施する。これにより、水産資源を、実現可能な最短期間で、少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量(注11)のレベルまで回復させる。
14-5
2020年までに、国内法や国際法に従い、最大限入手可能な科学情報に基づいて、沿岸域・海域の少なくとも10%を保全する。
14-6
2020年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる特定の漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を完全になくし、同様の新たな補助金を導入しない。その際、開発途上国や後発開発途上国に対する適切で効果的な「特別かつ異なる待遇(S&D)」が、世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可欠な要素であるべきだと認識する。
14-7
2030年までに、漁業や水産養殖、観光業の持続可能な管理などを通じ、海洋資源の持続的な利用による小島嶼開発途上国や後発開発途上国の経済便益を増やす。
14-a
海洋の健全化を改善し、海の生物多様性が、開発途上国、特に小島嶼開発途上国や後発開発途上国の開発にもたらす貢献を高めるために、「海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドライン」を考慮しつつ、科学的知識を高め、研究能力を向上させ、海洋技術を移転する。
14-b
小規模で伝統的漁法の漁業者が、海洋資源を利用し市場に参入できるようにする。
14-c
「我々の求める未来」(注12)の第158パラグラフで想起されるように、海洋や海洋資源の保全と持続可能な利用のための法的枠組みを規定する「海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)」に反映されている国際法を試行することにより、海洋や海洋資源の保全と持続可能な利用を強化する。

(注11)最大持続生産量:生物資源を減らすことなく得られる最大限の収穫のこと。主にクジラを含む水産資源を対象に発展してきた資源管理概念。最大維持可能漁獲量とも言う。
(注12)「我々の求める未来」:2012年6月にブラジルのリオデジャネイロで開催された「国連持続可能な開発会議」(リオ+20)で採択された成果文書。「The Future We Wont」。

目標15:陸の豊かさも守ろう

sdgs_15

15-1
2020年までに、国際的合意に基づく義務により、陸域・内陸淡水生態系とそのサービス(注13)、特に森林、湿地、山地、乾燥地の保全と回復、持続可能な利用を確実なものにする。
15-2
2020年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な経営の実施を促進し、森林減少を止め、劣化した森林を回復させ、世界全体で新規植林と再植林を大幅に増やす。
15-3
2030年までに、砂漠化を食い止め、砂漠化や干ばつ、洪水の影響を受けた土地を含む劣化した土地と土壌を回復させ、土地劣化を引き起こさない世界の実現に尽力する。
15-4
2030年までに、持続可能な開発に不可欠な恩恵をもたらす能力を高めるため、生物多様性を含む山岳生態系の保全を確実に行う。
15-5
自然生息地の劣化を抑え、生物多様性の損失を止め、2020年までに絶滅危惧種を保護して絶滅を防ぐため、緊急かつ有効な対策を取る。
15-6
国際合意に基づき、遺伝資源の利用から生じる利益の公正・公平な配分を促進し、遺伝資源を取得する適切な機会を得られるようにする。
15-7
保護の対象となっている動植物種の密漁や違法取引をなくすための緊急対策を実施し、違法な野生生物製品の需要と供給の両方に対処する。
15-8
2020年までに、外来種の侵入を防ぐとともに、これら外来種が陸や海の生態系に及ぼす影響を大幅に減らすための対策を導入し、占有種(注14)を制御または一掃する。
15-9
2020年までに、生態系と生物多様性の価値を、国や地域の計画策定、開発プロセス、貧困削減のための戦略や会計に組み込む。
15-a
生物多様性及び生態系の保全と持続可能な利用のために、あらゆる資金源から資金を調達し大幅に増やす。
15-b
持続可能な森林管理に資金を提供するために、あらゆる供給源からあらゆるレベルで相当量の資金を調達し、保全や再植林を含む森林管理を推進するのに十分なインセンティブを開発途上国に与える。
15-c
地域コミュニティが持続可能な生計機会を追求する能力などを高めることなどにより、保護種の密猟や違法な取引を食い止める取り組みへの世界規模の支援を強化する。

(注13)生態系サービス:生物・生態系に由来し、人間にとって利益となる機能のこと。
(注14)優占種:生物群集で、量が特に多くて影響力が大きく、その群集の特徴を決定づけ代表する種。

目標16:平和と公正をすべての人に

sdgs_16

16-1
すべての場所で、あらゆる形態の暴力と暴力関連の死亡率を大幅に減らす。
16-2
子どもに対する虐待、搾取、人身売買、あらゆる形態の暴力、そして子どもの拷問をなくす。
16-3
国及び国際的なレベルでの法の支配を促進し、すべての人々が平等に司法を利用できるようにする。
16-4
2030年までに、違法な資金の流れや武器の流通を大幅に減らし、奪われた財産の回収や返還を強化し、あらゆる形態の組織犯罪を根絶する。
16-5
あらゆる形態の汚職や贈賄を大幅に減らす。
16-6
あらゆるレベルにおいて、効果的で説明責任があり透明性の高いしくみを構築する。
16-7
あらゆるレベルにおいて、対応が迅速で、誰も排除しない、参加型・代議制の意志決定を保証する。
16-8
グローバル・ガバナンスの仕組みへの開発途上国の参加を拡大・強化する。
16-9
2030年までに、出生登録を含む法的な身分証明をすべての人々に提供する。
16-10
国内法規や国際協定に従い、誰もが情報を利用できるようにし、基本的自由を保護する。
16-a
暴力を防ぎ、テロリズムや犯罪に立ち向かうために、特に開発途上国で、あらゆるレベルでの能力向上のため、国際協力などを通じて、関連する国家機関を強化する。
16-b
持続可能な開発のための差別的でない法律や政策を推進し施行する。

目標17:パートナーシップで目標を達成しよう

sdgs_17

資金

17-1
税金・その他の歳入を徴収する国内の能力を向上させるため、開発途上国への国際支援などを通じて、国内の資金調達を強化する。
17-2
開発途上国に対する政府開発援助(ODA)をGNI(注15)比0.7%、後発開発途上国に対する政府開発援助(ODA)をGNI比0.15~0.20%にするという目標を達成するとした多くの先進国による公約を含め、先進国はODAに関する公約を完全に実施する。ODA供与国は、少なくともGNI比0.20%のODAを後発開発途上国に供与するという目標の達成を検討するよう奨励される。
17-3
開発途上国のための追加的な資金を複数の財源から調達する。
17-4
必要に応じて、負債による資金調達、債務救済、債務再編などの促進を目的とした協調的な政策を通じ、開発途上国の長期的な債務の持続可能性の実現を支援し、債務リスクを軽減するために重債務貧困国(HIPC)の対外債務に対処する。
17-5
後発開発途上国のための投資枠組みを導入・実施する。

技術

17-6
科学技術イノベーション(STI)に関する南北協力や南南協力、地域的・国際的な三角協力及び科学技術イノベーションへのアクセスを強化する。国連レベルをはじめとする既存のメカニズム間の調整を改善することや、全世界的な技術促進メカニズムなどを通じて、相互に合意した条件で知識の共有を進める。
17-7
譲許的・特恵的条件を含め、相互に合意した有利な条件のもとで、開発途上国に対し、環境に配慮した技術の開発、移転、普及、拡散を促進する。
17-8
2017年までに、後発開発途上国のための技術バンクや科学技術イノベーション能力構築メカニズムの本格的な運用を開始し、実現技術、特に情報通信技術(ICT)の活用を強化する。

能力構築

17-9
「持続可能な開発目標(SDGs)」をすべて実施するための国家計画を支援するために、南北協力、南南協力、三角協力などを通じて、開発途上国における効果的で対象を絞った能力構築の実施に対する国際的な支援を強化する。

貿易

17-10
ドーハ・ラウンド(ドーハ開発アジェンダ=DDA)の交渉結果などを通じ、世界貿易機関(WTO)のもと、普遍的でルールに基づいた、オープンで差別的でない、公平な多角的貿易体制を推進する。
17-11
2020年までに世界の輸出に占める後発開発途上国のシェアを倍にすることを特に視野に入れて、開発途上国の輸出を大幅に増やす。

17-12
世界貿易機関(WTO)の決定に矛盾しない形で、後発開発途上国からの輸出に対する特恵的な現残地規則が、透明・簡略的で、市場アクセスの円滑化に寄与するものであると保証することなどにより、すべての後発開発途上国に対し、永続的な無税・無枠の市場アクセスをタイムリーに導入する。

体制面

政策・制度的整合性

17-13
政策協調や首尾一貫した政策などを通じて、世界的なマクロ経済の安定性を高める。
17-14
持続可能な開発のための政策の一貫性を強める。

17-15
貧困解消と持続可能な開発のための政策を確立・実施するために、各国が政策を決定する余地と各国のリーダーシップを尊重する。

マルチステークホルダー・パートナーシップ

17-16
すべての国々、特に開発途上国において「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成を支援するために、知識、専門的知見、技術、資金源を動員・共有するマルチステークホルダー・パートナーシップによって補完される、「持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシップ」を強化する。
17-17
さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略に基づき、効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励し、推進する。

データ・モニタリング・説明責任

17-18
2020年までに、所得、ジェンダー、年齢、人種、民族、在留資格、障害、地理的位置、各国事情に関連するその他の特性によって細分化された、質が高くタイムリーで信頼性のあるデータを大幅に入手しやすくするために、後発開発途上国や小島嶼開発途上国を含む開発途上国に対する能力構築の支援を強化する。

17-19
2030年までに、持続可能な開発の進捗状況を測る、GDPを補完する尺度の開発に向けた既存の取り組みをさらに強化し、開発途上国における統計に関する能力構築を支援する。

(注15)GNI ( Gross National Income ):居住者が1年間に国内外から受け取った所得の合計のこと。国民総所得

キリシマンは、「持続可能な開発目標(SDGs)」を支援しています。                                                                                                                                   

今後、記事に行け加えることがありましたら、リライトしていく予定です。

sdgs_goals

 

コメント