住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について~令和4年1月21日お知らせ分~

霧島市 霧島市の情報

霧島市から「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について」のお知らせがありました。
この臨時特別給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために住民税非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円を給付するものです。
対象と思われる方は申請等を忘れずに…!

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について~令和4年1月21日お知らせ分~

支給対象世帯

1.住民税均等割非課税世帯

基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯

(注)ただし、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。

2.家計急変世帯

1のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

給付額

1世帯当たり10万円

(注)1世帯1回限りで、上記の1、2の重複受給はできません。

女の子

住民税均等割非課税世帯の給付金の受給について…!

◎ 令和3年1月1日以前から霧島市内に住民票がある場合

対象と思われる世帯に対し、「確認書」が郵送されたそうです。
同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認され、給付対象となる場合のみ必要書類を提出してください。

◎ 世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入された方がいらっしゃる場合

・給付金を受け取るには、申請が必要です。

・申請書に必要事項をご記入の上、添付書類と一緒に霧島市の窓口に、直接または郵送でご提出ください。

◎ 対象要件と受給方法

・世帯の全員が、令和3年度住民税均等割非課税であることが受給の対象要件となります。

(注)ただし、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。

・霧島市から送られてきた「確認書」の内容を確認して、給付対象となる場合のみ、同封の返信用封筒により次の提出書類をお送りください。

◎ 提出書類

給付金を振り込む口座 提出必要書類
確認書に記載の支給口座に振り込みを希望される場合 〇送付された確認書のみ
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望される場合

 

 

確認書の支給口座欄が空欄の場合

〇送付された確認書

〇2種類の確認書類

代理申請の場合、本人の確認書類と代理人の確認書類のどちらも必要です。
(注)確認書裏面に添付してください。

確認書類(1.2どちらも必要です。)

1.「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」が分かる通帳またはキャッシュカードの写し

2.口座名義人の氏名・住所が分かる確認書類(注1)

(注1)確認書類となるものは、以下のとおりです。氏名・住所が分かる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。

◎ 公的機関が発行する写真付証明書

マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など…。

◎ その他氏名・住所等が確認できる書類

医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料、公共料金等領収書)など…。

確認書の提出期限

提出期限は、確認書の記載されています。(令和4年4月28日)

◎ 確認書及び確認書の記載例のリンクが上手く貼れません。(霧島市役所のホームページ側の問題だと思います。)

パソコン

注意事項

◎ 住民税の申告がお済でない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいらっしゃる場合は、対象外です。その場合には、確認書は送付しないようにしてください。

◎ 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。その場合には、確認書は送付しないようにしてください。

◎ 一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は、対象外です。その場合には、確認書は送付しないようにしてください。

◎ 給付金の支給後の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

◎ 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告ににより令和3年度の住民税が課税されるようになった場合には、給付金を返還していただく必要があります。

◎ 今回の給付金の世帯は、基準日(令和3年12月10日)現在の世帯になります。従って、基準日翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

修正申告等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合…!

◎ 基準日(令和3年12月10日)以降の修正申告等により、令和3年度住民税が課税から非課税になった場合は、確認書を送付されていないため、別途申し出が必要となります。
このような場合には、霧島市役所保健福祉政策課にご連絡をしてください。
この給付金の申請最終期限は、令和4年9月30日となっていますので、日程に余裕を持って申し出をしてください。

給付を辞退される方は…!

この給付金の受給を辞退される場合には、霧島市役所保健福祉政策課にご連絡をしてください。

給付金の詐欺にご注意を…!

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

この給付金の支給に当たっては、霧島市役所などからATMの操作をお願いされたり、現金の振り込みをお願いすることは絶対にありません。

法律

家計急変世帯の方の申請について…!

申請できる世帯

令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和3年度分の住民税均等割が課税されている世帯全員の年収見込みが、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯

(注1)申請の開始時期は、現在のところ未定となっています。

(注2)新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減により給付を申請された場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。

配偶者からの暴力(DV)を理由に霧島市から避難をされている方

配偶者からの暴力(DV)を理由に霧島市から避難をされている方で、現在お住いの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村で給付金を受け取ることができます。

基準日(令和3年12月10日)に住民票がない方

基準日(令和3年12月10日)において、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録がされていない方につきましては、基準日の翌日以降、居住市区町村において住民基本台帳に記録されたときは、その市区町村において受給対象者となります。
このような方は、霧島市保健福祉政策課に連絡してください。

内閣府コールセンターについて

内閣府では、給付金のお問い合わせ先として、コールセンターを設置しています。

◎ 電話番号(フリーダイヤル): 0120-526-145

◎ 対応時間 : 午前9時~午後8時(土日祝日を含む。)

詐欺被害にご注意を…!

この給付金を装った特殊詐欺等にご注意ください!

霧島市役所や内閣府などの職員が、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、給付のための手数料の振込を求めることは絶対にありません。

不審な電話や郵便物等につきましては、消費者生活センターや警察署に連絡してください。

携帯

霧島市役所のお問い合わせ先…!

◎ 霧島市保健福祉部保健福祉政策課政策グループ

◎ 電話番号 : 0995-64-0904(直通)

◎ 霧島市のホームページ ⇨ こちらをクリック…!

※ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金についてのお知らせでした!

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